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外国税額控除

主人が外国人で日本居住です。
この度主人の母国オーストラリアで仕事が決まり、収入は所得税を引かれたあとの額がオーストラリアの銀行口座へ振り込まれます。
オーストラリアで年1度、確定申告があります。

ここで外国税額控除についてなのですが、日本では二重課税を避けるために外国税額控除をしなければならないのですが、どのように計算するのでしょうか?日本での収入はありません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の前提を確認させてください。ご主人はオーストラリアで仕事が決まったとのことですが、引き続き、日本に住所があるということでしょうか。
その前提が正しいとすると、日本の居住者は全世界所得に対して所得税の確定申告をすることになりますので、オーストラリアで発生した所得が、日本及びオーストラリアで2重課税になりますので、日本の所得税申告において外国税額控除を使うことができます(外国税額控除を使わず、オーストラリアの税金を必要経費として処理することも可能です。)。

外国税額控除の詳細は、以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/55.pdf

外国税額控除を用いて日本の申告書を作成するのであれば、税理士と相談することをお勧めします(上記サイトの説明で理解できれば別ですが)。

本投稿は、2019年11月01日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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