障害者が行う確定申告の住民税・所得税の控除について
本業は会社員で私は精神障害者手帳3級保持しています。
本業とは別に副業でチラシ配りやウーバーイーツを行っております。基本的に請負報酬かですので税金は天引きされておりません。
そこで質問が3点あります。
質問1
ウーバーイーツなどで請負報酬が20万円未満の場合は所得税の確定申告は不要でも住民税の確定申告は必要だと思います。
しかし私の住んでいる自治体の場合は下記↓のように自治体HPに記載があります。
■所得税および住民税に控除(=税額の軽減措置)があります。
所得税の控除が27万円、住民税の控除が26万円
つまり請負報酬が26万未満だと所得税の確定申告が不要、更に26万未満だと住民税の確定申告も不要という認識で宜しいでしょうか?
一応市の住民税の担当係に問い合わせた所、原則は請負報酬があれば確定申告をして頂く必要があると電話で聞きましたが、正直しなくても罰則も無く原則して欲しいとまでしか依頼が出来ないと言われました。
質問2
本業は年末調整で済むのですが、確定申告に行く場合年末調整をしていても会社から貰う源泉徴収票も確定申告の際に必要なのでしょうか?
質問3
確定申告をする際に会社からバレずにすますために気を付けなければいけない事はありますでしょうか?
質問は以上です。
確定申告が初めてなのと副業が会社にバレたくないので確定申告をしようと考えました。
長文でお手数ですがご返信お願いします。
税理士の回答

1 確定申告の要否は所得控除前の所得によりますので、確定申告の要否と所得控除は関係ありません。
2 確定申告は年間の全所得を申告する手続きなので、会社の源泉徴収票も必要です。
3 確定申告書の住民税・事業税に関する事項の欄に、給与・公的年金以外の住民税の徴収方法の選択欄がありますので、自分で納付にチェックを入れてください。
本投稿は、2019年11月04日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。