[確定申告]副業の赤字処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業の赤字処理について

副業の赤字処理について

どちらが節税的にいいか、またそもそも可能のかを伺いたいです。

現在会社勤めで、1200万程度年収があるのですが、年末に退職し個人事業主になります。

それに伴い、今年の秋に開業し、案件獲得の為の営業活動を始め、来年1月からの案件を受注できました。

つまり「収入は1月からで今年は売上がない」「ただ現職の給与収入はあり1200万程度になる」状態なのですが、

・今年全額経費処理(50~100万程度)を行い、来年赤字繰越として控除する
・今年は経費処理せず、来年開業費として償却する

のだと、どちらが節税になりますでしょうか?
また、上記はそもそも可能なのでしょうか?

税理士の回答

開業前の費用は開業費となり、開業した年以降の経費として取り扱われます。
従って、実際の開業のタイミングにもよりますが、後者の方法になると思われます。

今年の秋に開業とありますが、仮に事業として客観的に開業している事実(開業届の提出、ホームページの掲出等)があれば収入がなくても支出した経費は事業所得の必要経費になりますので、事業所得は赤字になり、給与所得と損益通算できると思います。
この場合、事業としての明認性が認められなければ、所得の種類は雑所得ということになり、事業所得として損益通算はできません。
事業としての開業日が退職後の翌年1月だということであれば、開業までに支出した費用は開業費として処理する必要があります。
なお、どちらが有利かということですが、翌年の事業所得と今年の給与所得の金額の比較ということになると思いますが、一般的に開業初年度から今年の給与所得の金額を上回るような所得を稼ぐことは難しいということであれば、前者の方が有利と考えることができるのではないでしょうか。

本投稿は、2019年11月05日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,819
直近30日 相談数
781
直近30日 税理士回答数
1,577