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年金受給者の両親の税金について

父の年金額が241万円、母の年金額が132万円
母が古い持ち家を他人に月2万円で借りてもらい年24万円の家賃収入を得ることになりました。敷金や管理費、その他の費用は借主が負担ということで、諸経費は何もありません。この場合、母の収入を確定申告しなくてはなりませんよね?
父の税や保険の扶養対象者となるのでしょうか?

税理士の回答

年金からの控除が65歳未満では70万円、65歳以上では120万円となりますのでお母さまの年齢によって判断することとなります。
65歳未満でしたら課税所得が生じますのでお母さまは確定申告必要、お父様の方では「配偶者特別控除」を受けることができると考えます。
65歳以上でしたら132-120+24=36万円がお母様の所得となり、基礎控除38万円を下回りますので、確定申告は不要と考えます。お父様の方では「配偶者控除」を受けることができます

保険の方は所得ではなく収入で判定しますので、扶養の対象にはならないと考えます。

本投稿は、2019年11月06日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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