委託業務の英語教室 青色 帳簿の付けについて
経理初心者です。
企業から委託業務として、英語教室を1人で個人事業主として運営しています。
お金の入り先は、その企業のみで月に一度レッスン報酬+サポート費が原稿料として振込される形です。(年に1、2度 クリスマス会等で雑収入あり)
そこで質問ですが、青色申告には、売掛・買掛という帳簿義務がありますが
売るための仕入れる材料費も無く、生徒さんへの月謝等のお金やりとりは全てその企業がしますので、私自身がどこかへ請求書をだすこともありません。
この場合は売掛。買掛なしの 売上と経費が発生するという考えでよろしいのでしょうか?
自己負担の会場費、チラシ広告、光熱費・通信等の現金・預金出納の管理はしております。
税理士の回答

当月分のレッスン料等が当月中に入金される場合には売掛金は発生せず、当月入金分が当月の売上となります。
同じように、当月分の諸費用を当月中に支払いが完了している場合には買掛金(未払金)は発生せず、当月支払い分が当月の諸費用となります。
しかし、運営会社からの入金が、当月分が「翌月」に振り込まれる場合には、売掛金が発生しますので、確定申告の際はご注意頂く必要があります。
宜しくお願いします。
わかりやすい説明ありがとうございます。
当月分の入金は「翌月」振込になっていますので、売掛の管理が必要なのが理解することが
出来ました。
本投稿は、2016年06月08日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。