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準確定申告 アパートの持分

本日税務署相続税の相談に行ってまいりました。
先の私の質問を見ていただけると助かりますが、
今年9月に母が亡くなりました。
賃貸アパートの土地所有者母が全部、家屋所有者父が3分の2、母が3分の1です。
父は3年前に亡くなっており、父が不動産収入を全部得ており確定申告も父がしていました。母は不動産収入を得ていません。
父が亡くなってからは私が引き継ぎ、不動産収入を確定申告しています。
この度の税務職員から言われたことは、母の準確定申告をして、9月分までの不動産収入の3分の1を申告するべきであるということです。
母は遺族年金以外は国民年金のみです。また今年の不動産収入見込みは年間210万円です。
情報として、私は今までは夫の扶養でしたが、来年から外れそうです。

税務署員にの言う通りでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、第249条:各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。と規定されております。つまり、共有不動産を賃貸する時には、共有者それぞれが確定申告をする必要があります。確定申告については、まず不動産所得(総収入金額-必要経費=不動産所得の金額)を計算します。不動産全体の所得を計算して、その後それぞれの持ち分の割合によって按分します。
この場合、仮にお母様の準確定申告を行う場合、31年分で申告する予定のあなたの申告については持ち分を按分した家賃収入を計上することとなるでしょう。

ご回答ありがとうございます。家賃収入ですが、実質私一人のみが受け取っていて、母は全く受け取っていない場合でも確定申告すべきでしょうか。

原則としては、前回のとおり民法249条の規定がありますので共有者がそれぞれ持ち分によって按分となります。ですから、本来家賃の受取人はあなたとお母様となります。ただ、相談者様の状況において「実質あなた様1名が受け取っている」となれば、何故あなたが受け取るようになったのかという経緯が重要になるかと思います。そこで、想定できることが、「贈与が行われている」のか等でしょう。その辺は当事者に確認しないとわからない部分だと思います。

丁寧なご回答ありがとうございます。
贈与についてですが、母から私への家賃収入の贈与ですが、収入と所得どちらで計算するのですか?
よろしくお願いいたします。

収入ですね。
例えば、持ち分(A:2/3)と(B:1/3)とします。家賃収入月9万円です。
A:6万円の収入、B:3万円の収入となります。このBの分が毎月贈与されているのであれば、3万円×月数ですね。仮に贈与の事実があるとすれば、贈与した金額によっては、Aは贈与税の申告等が必要となります。一方で、アパートの修繕等を行う場合の修繕費は、Aさんは2/3が計上となります。Bさんは1/3の計上となるでしょう。つまり、Aさんが全額計上した場合は修正申告の対象となりますのでご注意ください。

ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月06日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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