確定申告の仕方
約200坪の敷地に家屋が二棟建っています。二棟の所有者(名義)は私です。2020年の3月頃には敷地と家屋二件を正式に買い取り業者と売買契約を締結して売却する予定です。業者の条件としては家屋二件の解体費用を私が全額負担をして完全更地にして引き渡す事です。(協議中ですが、そうなる方向です)ここから相談ですが、確定申告する時①どのように申告したらいいのか②内訳書に建物の取得費は計上できるのか(二件の家屋の築年数は約48年と約37年)③国民健康保険料と市県民税にどのような影響があるのか 回答宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
①利益がでるなら2021年の春に確定申告します。自分で申告書を作ってもいいですし、税理士さんに頼む人も多いです。
②建物の取得費は、利益を計算するときに、売値から引けます。買ったとき(相続したものなら亡くなった人が買ったときの値段です)の値段が分からなければ、売値の5%ということになってます。
③利益がでれば、その利益が国保の保険料にそのまま跳ね返ります。2021年の保険料がすごく上がるかもしれません。
この取引の売買利益は、普通の住民税の計算とは分けて計算されるので、レギュラーの住民税には影響はないです。
利益がでそうなら税理士さんに相談することをお勧めします。
ありがとうございました。補足になりますが、売買契約書内の売買代金の総額は、土地代金のみです。従って、建物の取得費の計上は出来ないのではないかと思いますがどうですか。もう一点申告書の申請は二件の家屋をまとめて一枚で宜しいですか。すみませんが追加のご回答をお願いします。

安島秀樹
はっきり書いてないのですが、建物代の5%は取得費にいれておいていいと思います。契約書の土地代の記述は気にしなくていいと思います。2件まとめて問題ないです。
大変お忙しい中、ご返答誠にありがとうございました。
すいません。先達ての回答で、確定申告は二件の家屋はまとめてと言うことだったので、もう一度、確認したいことがありましてご相談致します。居住財産の特別控除の対象(3000万円)は二件の家屋が対象になるのですか。
相談者すいません。先達ての回答で、確定申告は二件の家屋はまとめてと言うことだったので、もう一度、確認したいことがありましてご相談致します。居住財産の特別控除の対象(3000万円)は二件の家屋が対象になるのですか
本投稿は、2019年11月09日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。