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確定申告について

今年10月に不動産の売買契約を締結しました。但し手付金や中間金等は、来年の4月に一括受け取ることになっています。確定申告は再来年でいいのか迷っています。
来年4月は、居住地は現住所から転居して他市へ移り住みます。アドバイスをお願いします。

税理士の回答

資産(不動産)の引き渡しは、来年4月でしょうか。
引き渡しが4月でしたら、来年の譲渡所得となります。
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。
また、契約書の効力発生日である契約日の属する年である今年の譲渡所得とすることもできます。

ありがとうございました。契約書に停止条件項目もあり、不確定ですし、またその事が確定したとしても、確定申告した後に金額の訂正の申告が必要なのではないでしょうか。従って来年に確定する金額で再来年に確定申告します。

追加情報ありがとうございます。
不確定要素があるのでしたら、契約金額が確定し、実際に資産を引き渡した日の属する年の譲渡所得とすることがよろしいと存じます。

再来年に申告致しますが、申告する場所はどこになるのですか。すいませんが教えてください。   何もかも初めての申告なので ご迷惑をお掛けします。

来年4月にお引っ越しをされるのでしたら、再来年の確定申告は、お引っ越しされた先の所轄税務署にて行うことになります。

本投稿は、2019年11月09日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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