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マンション売却益マイナス時、新居マンションの地震保険の確定申告について

進行性の指定難病の身体障害者です。2017年3月31日に48歳で退職し、現在無職です。

●状況の説明●
約23年前に約2500万円で持家(マンション)を購入しました。
住まいは2階ですが、エレベータ不停止階で、車イスの利用が不便な為、エレベータが止まる階のマンションに移住しました。
2019年3月に持家(マンション)を約900万円売って、別の中古マンションを買いました。
不動産会社には、マンション売却益がマイナスだから、確定申告をしなくても問題ないといわれました。

購入した中古マンションは約800万円です。不動産取得税の減額措置は不動産会社が対応してくれて、納税済です。
購入した中古マンションの持ち分は、私50%、妻50%としましたが、
地震火災保険の契約者は、妻にしました。(理由:私の死亡後に契約者変更の手続きをしなくて良いようにしました。)
地震保険の契約者は妻ですが、保険料は実質私が支払っています。
保険料金の引落しを妻名義のクレジットカードにしていますが、妻の口座に、私の口座から必要分を振込んでいます。
なお、妻はパートで確定申告をしていません。源泉徴収票は発行されるみたいですが、所得が低いので、税金0円です。
妻の収入金額は、2015年以降の私の確定申告に記載しています。

それと、FXをやっているため、2015年から毎年確定申告をしています。2019年分も確定申告をします。
ずっと、毎年マイナス申告でしたが、2019年は、多分30万円以上のプラス申告になると思います。
しかし、過去のマイナスが大きいので、2019年のプラスは、過去のマイナス分で控除しきれて、課税対象は0円になります。

●質問1●
マンションの売却益はマイナスなのですが、2019年分の確定申告に含めなくても良いですか?

●質問2●
地震保険料の確定申告は、私の確定申告に含めても良いですか?

税理士の回答

●質問1●
ご提示の内容ですと、売却益はマイナスになると思われますので、確定申告に含める必要はないと考えます

●質問2●
地震保険料控除を受けても受けなくても、課税対象が0円ということでしたら、含める必要は無いと考えます。
地震保険料控除は「保険料を支払った者」が受けられますので、ご提示の方法ですと否認されるリスクもあり得ます(グレーな判断となります)

ご回答ありがとうございます。
1)不動産譲渡損失がありますが、損益通算できる物がないので、確定申告に含め無い様にします。
2)火災地震保険の保険料の支払は妻の口座からですが、私から妻の口座に保険料を入金した上で
  地震保険を私の確定申告に含めます。ただし、もともと、控除できる所得が無いですが・・

本投稿は、2019年11月11日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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