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バイトとクラウドソーシングの掛け持ちをした場合の、確定申告について質問があります

私は今大学生です。
飲食のバイトの他に、クラウドソーシングも少しやっているのですが、この場合の確定申告の必要性の有無について質問があります。

親の扶養内でやるには、
A=38万−((バイトの給料)−65万)
とした場合のクラウドソーシングでの収入がA円以下(バイト収入が65万円を超えない場合は、クラウドソーシングでの収入が38万円以下)ならば確定申告は不要
という認識で合っているでしょうか…?

また、確定申告が不要な場合、それは特に手続きをしなくてもよいということでしょうか。それとも、確定申告が不要な場合も、不要な旨を申告するような手続きが必要なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はい、その認識でよろしいです。
バイトの収入が65万円以下ですと、給与所得は0円となります。
クラウドソーシングは雑所得に該当します。
雑所得が38万円以下ですと基礎控除38万円控除後の所得は0円となります。
したがいまして確定申告は不要です。
確定申告が不要の場合は、不要な旨を申告する必要はありません。
ただ、雑所得の収入や経費の書類は証拠として保存しておいた方が良いです。

本投稿は、2019年11月11日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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