海外で得た利益に対する確定申告の方法について
日本に拠点を起き、個人事業主として留学斡旋事業を始めようとしているものです。
税金や経費のことでいくつか気になることがあり、投稿させて頂きます。
1.海外の語学学校からの仲介料を現地通貨でいただく予定ですが、確定申告をするため日本円に直す場合はいつのレートを適用するのか。
2.現地サポートをしてくれる人達への給料を、現地通貨で払う場合と日本円で払う場合とで経費としての計上の仕方が変わるかどうか。
3.海外で出た利益を計上する際にはなにか特別な手順が必要かどうか。
以上3点よろしくお願い致します。
税理士の回答

外貨建取引をした場合には、取引日のTTMで換算した円貨額で収益・費用を計上することになります。但し、継続適用を条件として、売上等についてはTTB、費用についてはTTSで計上することもできます。
また適用レートにつきましては、1ヵ月以内の平均レートも使用することができます。
上記を前提にしますと、次の通りになります。
質問1)上記記載の通り
質問2)現地通貨で支払う場合には、上記ルールに従って、円貨に換算して帳簿に記載してください
質問3)円貨に換算して帳簿に記録することぐらいだと思います
以下、所得税法基本通達57の3―2もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
本投稿は、2019年11月12日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。