ウーバーイーツで38万円を超えてしまったら
学生で親の扶養内で働いていくつもりでしたが、今年の給料が
バイトA:30万円
バイトB:30万円
ウーバー:58万円
で確定し、
a給与所得
60万円-65万円=0円
b.雑所得
58万円-4円=54万円
c.0円+58万円=58万円
でcが38万を超え、親の扶養から外れて確定申告が必要なことも認知しています。
そこでいくつか質問があります。
①上記の考え方、計算の仕方ははあっていますか
②年収103万を超えてしまったので所得税と住民税は払う必要があるが、国民健康保険料は年収130万円以内なので親の扶養内ということでいいのでしょうか
全く知識がないためおかしい言い回しがあると思いますが、回答のほどお願いいたします。
税理士の回答

①ウーバーイーツは給与所得ではなく、報酬ですので、雑所得に該当します。
概ね、相談者様の認識でよろしいです。
b)c)の計算がよくわかりませんが、4万円の経費が生じているということでしょうか。
それでしたら、所得金額は、54万円になります。
②学生さんということですので、勤労学控除の適用を受ければ、所得税で27万円、住民税で26万円控除されますので、所得税は130万円・住民税は124万円まで非課税となります。
この場合も、収入が130万円までは、親御さんの社会保険の扶養に入ることができます。
ご回答ありがとうございます。
①4→4万円のうち間違えです。申し訳ございません。
そうです。費用が生じているということです。
②勤労学控除の適用を受けるには特別になにかする必要があるのでしょうか。
また勤労学控除が適用を受ければこれから
バイトA:30万円
バイトB:30万円
ウーバー:58万円→70万円
まで稼いでも住民税しか引かれないという解釈でよろしいでしょうか。

追加での情報ありがとうございます。
控除額は、27万円+38万円=65万円ですので、70万円ですと、所得税も課税されます。
雑所得が38万円以上ございますので、確定申告する必要がございます。
確定申告書に勤労学生控除を選択する項目がございます。
学生証を添付する必要がございます。
雑所得70万円の場合の計算方法です。( )内は、住民税です。
1) 給与所得
①収入:バイトA+バイトB=60万円
②給与所得控除額:65万円
③所得:①ー②=ー5万円≦0円 →0円
2) 雑所得
①収入:70万円
②必要経費:4万円
③①ー②=65万円
3) 所得合計:1)+2) =66万円
4) 所得控除
①勤労学生控除:27万円(26万円)
②基礎控除:38万円(33万円)
③合計:①+②=65万円(59万円)
5)課税対象金額
3)ー4) =1万円(7万円)
「確定申告書に勤労学生控除を選択する項目がございます。」
→白色、青色両方にあるのでしょうか。またそれを選択したことにより親の税金が増えるといったことはありますでしょうか。
上記の計算方法だと63万円までなら勤労学生控除を受ければ、所得税・住民税・国民健康保険すべてかからないということでよろしいでしょうか。

青色でも白色でも勤労学生控除は適用されます。
収入金額103万(扶養控除の上限)を超えていますので、親御さんの税金はアップしてしまいます。
収入130万円(住民税では124万円)以下ですと、勤労学生控除を
①使わない:親御さんの税額も上がりますし、相談者様も課税されます。
②使う:親御さんの税額は上がりますが、相談者様は課税されません。
63万円以下ですと、経費を控除した雑所得が59万円となり、
相談者様には所得税も住民税も国民健康保険もかかりません。
詳しい解説ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月12日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。