仕事を始めた妻を扶養に入れたまま会社に申請。 修正申告する場合について
友人男性が1年半前に離婚しました。
元奥様は、数年前から親類にスナック経営を任され、現在も経営中です。
友人男性は単身赴任中とあって、ずっと元奥様に親類の手伝いで無給と嘘を
つかれており、元奥様を男性の扶養に入れていました。
お店は開業以来、確定申告をしていない事がわかりました。元奥様はお客との
トラブルも多く、今、元奥様の店が脱税で通報された場合、離婚後の今、過去の 税金支払い義務は誰に発生しますか?
◆4年前に親類の手伝いでスナック勤めをはじめ、数ヵ月後には親類から
店を任せられるように。
従業員は自分だけ。収容数15人程度の場末のスナック。
◆1年半前の離婚まで、親類の手伝いで無給と言う嘘を信じてしまい、
専業主婦として友人男性が 扶養にいれていた。
◆既に引退した親類には給与支払いはしていないが、店は現在も親類の
ものと思われる。
◆離婚時、母子手当ても虚偽申請で満額支給を受けていた。
元奥様は2度の離婚歴あり。前回の離婚から再婚まで色々虚偽申請
だらけであった事が今回の離婚で発覚。
警察や娘の学校でも嘘を平気でつく性格。所得隠しや虚偽申請など
当然と思っている。
そこで質問です。
①友人男性は現在も一般企業に勤めています。知らないとはいえ、会社に
扶養の届を提出していた事になりますが、離婚後の今、所得税、住民税等の
追徴課税があれば、友人に支払い義務が発生しますか?
②友人男性の罰則は過去○年など、時効的なものはあるのでしょうか?
③場末のスナックの脱税ごときで、税務署調査は入るのでしょうか?
④今年度、元奥様が確定申告すれば、それ以前の脱税は問われないのでしょうか?
きちんとした金額で申告するはずがないのですが。
ご教示下さい
税理士の回答

①配偶者控除の修正義務は発生する可能性があります。
②5年間です。
③税務署の判断であり得ます。
④税務署長による脱税の更正の時効は7年です。
本投稿は、2019年11月12日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。