同人活動の経費について
はじめまして。当方同人活動、主に漫画やイラスト集、直筆色紙などを頒布しています。
税金の申告に際して、例として以下のどこまでが経費となるのかお尋ねしたいです。
1.印刷費
2.画材(色紙、絵を描く用のペン、コピック、絵具など)
3.参考資料(有料イラスト素材、漫画の描き方などの本など)
4.ペンタブレットなど、絵を描くための機材
5.パソコン(絵を描くためにも使用)
6.イベント参加の交通費、宿泊費
7.家賃や光熱費の一部
8.イベント後の打ち上げ
9.イベントでの差し入れ
10.売り子への謝礼
11.その他注意点などあればお聞きしたいです
たとえば2〜4が経費扱いになるとします。頒布物以外の趣味でも絵を描く場合はどのように扱うべきなのでしょうか。
使用インク料など具体的な割合は調べることができないと思います。
お手数ですが教えていただけると幸いです。
税理士の回答

全部費用にできます。但しパソコンは10万超~20万であれば3年に分けて償却します。趣味の絵は仕事のための練習と言えれば仕事のための費用と言えます。
ご回答ありがとうございます。
パソコンは20万円超えの場合はどうなるのでしょうか?
また、ペンタブレットも物によっては20万円前後のものがありますが、それはどう扱われるのでしょうか?

20万を超える固定資産は一旦は資産にして、減価償却により数年に分けて償却します。事業者として青色申告届を提出すれば30万までは買った年の費用にできます。ペンタブレットは固定資産であれば上記と同様とし、消耗品であれば買った年の費用にできます。
詳しく有難うございます。
あと一つだけお聞きしたいのでが、
同人誌の印刷費用が10〜20万円になる時も3年に分けて償却する必要があるのでしょうか?
たとえば200冊印刷し、15万円かかるケースなどがこれにあたります。パソコンのように一つの物ではないので一括で経費扱いしてもいいのでしょうか。
もしくは、白色申告届のまま印刷費用が10万を超えそうであれば、そうならないように工夫した方がいいのでしょうか?
(たとえば、上記の例でいうと「100冊印刷し、9万円」を二回行う方、など(冊数が多いほど単価が安くなるので割高にはなります。)
何度も申し訳ありませんが、最後のご質問です。お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。

例えば機械の部品など製品1個につき部品1個など、製品に何個使用されるかがはっきりしているものは製品原価の中に入れますが、1冊につき印刷代いくらとはっきりとは言えないと思います。またインクなどの在庫であれば、期末未使用分は費用としませんが、印刷費用は有形のものでもありませんので、支払った時に一括して費用として問題ないと思います。
大変詳しく有難うございました。
本投稿は、2019年11月21日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。