確定申告
10年間扶養に入ってます。
5年前から働いてたバイトを辞めました。
年収約8万〜36万でしたが、毎月税金が引かれてました。
5年間年末調整されてませんでした。
源泉を見ると5年間993158支払いで税額が30300円です。
その間にもあちこちでバイトしてました。
トマト農家や個人店の飲食店、飲食店チェーン店。
お給料が手渡しだったり、確定申告はしないでねと言う個人店もありました。
今はチェーン店でバイトしてます。
今から税務署に行って確定申告して年末調整したら税金は戻って来ますか?
あちこちでバイトした分は正直証拠がない為申告が難しいです。
先に述べた無駄に税金が引かれていたバイト先のみと今のバイト先で確定申告しても問題はないですか??
あちこちでバイトしてた分を足しても100万は絶対超えてないです。
あとで税務署で発覚すると罰せられますか?
税理士の回答

「源泉徴収票や収入明細がないバイト収入は申告に含まなくて良いか。」という質問に対しては、確定申告するときは何らかで収入を復元して含めて申告してくださいとしかお答えできません。
なお、すべての給与収入を合計しても103万円以下であれば所得税はかからないので、申告に含めても含めなくても結果は同じで、引かれている所得税は還付になると思います。
本投稿は、2019年11月21日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。