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相続後の不動産所得確定申告について

今年小規模アパートを兄弟3人で相続することになりました。
前年度の親の不動産所得申告から予想家賃収入120万円/年(3人分)、予想不動産所得20万円/人ぐらいになりそうです。兄弟各人が開業届を税務署に提出し、来年確定申告しなければなりませんでしょうか?
兄弟の代表者が不動産所得の申告し、他の兄弟は、不動産所得ではなく、配当所得として申告出来ないのでしょいか?

税理士の回答

  相続した持分に応じて各人に不動産所得が生じることになりますので、各人がその他の所得と合せて確定申告する必要があります。
 1人が不動産所得を申告し他の2人が配当所得で申告することはできません。
 なお、不動産所得が年間20万円以下で、他の所得が1箇所からの給与のみで年末調整済の場合は確定申告しなくてもよいことになっています。

本投稿は、2019年11月22日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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