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海外住居者(非居住者)オーナーの不動産賃料等の源泉徴収について

海外在住のオーナー(非居住者)と管理組合が契約している月極駐車場を借りることになりました。駐車場収入に対して、源泉徴収(20.42%)の支払い義務が発生すると聞きました。この源泉徴収分はオーナーが確定申告することで、戻ってくるのでしょうか?
管理組合とオーナーが借りてる賃料と同じ金額で借りる場合、オーナーが源泉の分損になってしまうので、貸したくないと言っています。申告すれば、この源泉分がもどってくるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その非居住者の方の日本の不動産所得が基礎控除額(本年は38万円、来年は48万円)以下であれば、確定申告をすれば源泉税は全額還付されます。

税理士ドットコム退会済み税理士

なお、確定申告は非居住者の方は直接できないので、納税管理人を定めて、納税管理人が提出する流れになります。

<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

本投稿は、2019年11月22日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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