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妻の源泉徴収されていない収入の扱いについて

現在妻がとある学校(公立)でPTA事務として働いております。
時給は800円ほどで、学校から給料をいただくというよりは、自分で自分の給料を計算して、PTA会費の残高の中から自分で引き出して受け取る・・・という形です。
当然源泉徴収は行われておりません。
平均すると月80,000円ほどの収入で、今年一年で約960,000円ほどになる予定です。(多少の前後はあると思います。)

こういった場合、来年妻が自分で確定申告をしなければならない・・・という認識でよろしいでしょうか?
今までのパート先では普通に源泉徴収されていて、今回のようなケースは初めてなので、今後どう対応・行動すればよいか、いろいろ調べておりますが分かりません。
また恥ずかしながら税に対する知識がほとんどなく、困っております。(所得税・住民税など)

プロの目から見て、アドバイスをいただければ幸いです。
宜しくお願いします。

税理士の回答

年収が96万円(月8万円)であれば、103万円以下のなりますので所得税は非課税になります。また、住民税も年収が100万円以下であれば非課税になります。確定申告の必要はないと思います。また、住民税も申告の義務はないと思います。

出澤信男様

ご回答いただきありがとうございました。
よろしければ続けて質問させてください。

住民税は収入100万円以下であれば申告は不要ということですが、この100万円という基準は住んでいる自治体によって異なるものなのでしょうか?

というのも質問させていただいた後、自分なりにいろいろと調べてみたのですが、
私が住んでいる市のHPには96万5千円を超えると住民税(均等割額5700円)がかかると記されていました。

今の所、96万円5千円以内に収まる予定ですが、もしかしたら今後の仕事内容によっては96万5千円を超える可能性もあります。(それでも100万円以内には収まりますが・・・)

もし96万5千円を超えてしまったら、確定申告が必要ということでしょうか?

お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

1.市区町村のほとんどは、年収100万円以下(所得金額では35万円以下)が住民税の所得割、均等割が非課税とされていると思います。しかし、市区町村によっては均等割の非課税限度額が異なるところもあるかもしれませんので、確認は必要になると思います。
2.所得税の確定申告は、年収103万円を超える場合になります。

出澤信男様

ご回答頂きありがとうございました。
今回は大変勉強になりました。
また機会がございましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2019年11月25日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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