親の扶養になっている個人事業主予定
今年3月で会社を退職
(社会保険任意継続)
↓
今年7月〜現在、週2程度のバイト
(親の扶養に入る)
↓
今年12月に個人事業主として開業予定
私の今年の経緯は上記のようになってます。
そこで質問なのですが、
①親の職場から年末調整をするという通知がありました。
この場合は、年末調整+青色確定申告(自身)なのか、青色確定申告のみ、どちらでしょうか?
②従業員1名を雇用予定でおり、開業したら従業員の確定申告も事業主が行うという認識でよろしかったでしょうか?
③今年の給与が200万ちょっとあります。今年開業と来年開業、どちらが税金面でメリットが大きいか教えて頂けると助かります。
複雑な質問になっておりますが、教えて頂けると嬉しいです。
税理士の回答

①お父さんの年末調整において、扶養控除申告書にあなたのバイト収入の合計を記載します。青色確定申告という意味は、今年の12月に開業予定の事業所得を来年の確定申告時期に青色申告するということであれば、年末調整+青色確定申告になります。
※青色申告するためには青色申請書の提出が必要です。
②雇用予定の従業員に支払う給与は、事業主であるあなたが源泉徴収するとともに、年末調整することになります(確定申告は必要ありません)。
③12月開業であれば、1か月しか稼働しないことから、開業までに支出した費用等があれば、赤字になると思われます。
来年の確定申告において、事業所得の赤字と給与所得を損益通算できますので、給与から所得税が引かれておれば、還付されます。
※来年開業では、メリットが思いつきません。

1.相談者様がバイト先に扶養控除等申告書を出されていれば、そちらで年末調整をすることになります。親は勤務先にて、相談者様を扶養に入れて年末調整をします。また、もし12月開業されたら相談者様は翌年に確定申告をすることになります。
2.従業員の年末調整は、事業主が行うことになります。従業員が確定申告をするのであれば、それは自分ですることになります。
3.相談者様が12月に個人事業を開業(青色)されて所得金額が赤(収入金額-経費=所得金額)になれば、給与所得金額と損益通算ができますので今年開業された方が節税になると思います。
お二方ともとても分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
またご縁がありました時はよろしくお願いします。
本投稿は、2019年11月27日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。