[確定申告]給与支払報告書等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給与支払報告書等について

給与支払報告書等について

個人事業主をしております。妻が専従者なので、給与支払報告書と法定調書の提出が必要だと思うのですが、国税庁のサイトなどで載っているものはそのまま印刷して手書きで書いてもいいのでしょうか?それともパソコンなどで入力してから印刷の方が好ましいのでしょうか?

税理士の回答

国税庁のサイトのものを印刷し、手書きでも、PC入力してもどちらもOKです。
期日までに提出されていれば、全然OKです。
以上、誤解なきようご理解ください。

ありがとうございます。
あと確認なのですが、下記のURLの給与支払報告書(個人別明細書)を開いたときに、上二つ給与支払報告書(個人別明細書)・下二つ源泉徴収票と4分割になっていると思うのですが、上二つは同じものなのでしょうか?二つとも記入して二つとも市町村に出すのでしょうか?
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/399/h31/r02_kojin.pdf

この4枚が1セットになり内容は同一のものを記載して提出することになります。

ご質問のとおり、「給与支払報告書(個人別明細書)」(左下部分「市区町村提出用)は、2枚とも住所地の市区町村に提出します。

「給与所得者の源泉徴収票」(左下部分「受給者交付用)は、本人に交付し確定申告などの基礎資料に使用したりすることになります。

「給与所得者の源泉徴収票」(左下部分「税務署提出用)は、一定の要件を満たした場合に提出することになりますが、その一定の要件とは下記の国税庁のサイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/03.pdf
以上、誤解なきようご理解ください。

二枚とも提出すると言うことは、給与支払報告書は本人控えはなしということであっていますでしょうか?

給与支払報告書の本人控えはありません。しかし、源泉徴収票(受給者交付用)があります。
表題は違いますが、内容は同じものです。
以上、誤解なきようご理解ください。

本投稿は、2019年11月29日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,233