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確定申告の際の経費計上について

副業を行っており内容はYouTubeへの動画投稿です。
収益化が通ったのが今年の8月実際の振り込みは9月からです。
携帯の通信費とインターネット通信費を7割を経費として計上を考えておりますが。経費として考えれれば20万9999円を下回ります。確定申告は必要になりますか?

また通信費を計算する上で今年1月からの12ヶ月で計算しても大丈夫なんでしょうか?

教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

「携帯の通信費とインターネット通信費を7割を経費として計上」との質問ですが、すなわち3割程度は経費計上できないプライベート部分はあるものと想像しますが、税法上、このような支出を「家事関連費」と言います。
「家事関連費」が必要経費に計上できるのは、業務上必要な部分の金額を「明らかに区分することができる場合」に限られ、その区分できる部分の金額のみが必要経費になり、明らかに区分することができなければ、その全額が必要経費には計上できません。

従って、質問内容から検討すると、単に「7割を経費として計上」などという場合には、その根拠が不明につき全額必要経費には計上できないものと考えられます。
1、「携帯の通信費」の場合には、最低限1通話ごとの料金明細につき、業務上使用かプライベート使用かの区別や業務上使用であるのならば相手先の名称等の記載が必要になるものと思われます。
2、「インターネット通信料」の場合には、現在は定額制になっている料金体系が多いものと思われますので、これを業務上使用とプライベート使用に区分することは難しく、必要経費に計上することはできないものと思われます。
以上、誤解なきようご理解ください。

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。
2.You Tubeでの所得は雑所得になります。以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。
3.経費については、You Tubeでの仕事を始められた月からの経費を計上することになります。

本投稿は、2019年12月02日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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