確定申告に行かなくてよい場合
Q1.
年金を受給している高齢者です。
年金からは介護保険料と国民健康保険料が天引きされています。
年金額をA円
介護保険料をB円
国民健康保険料をC円
で
アルバイトをしてD円の所得があった場合
AもDも少額なのでたぶん確定申告をする必要はないと思うのですが
正確なことは知りません。
どのような計算式でどのような結果ならば
確定申告に行く必要がないか教えてください。
Q2.
アルバイト感覚なのだが、
わかりやすい屋号があった方が仕事が入りやすいのではと
「xxx消毒」という屋号で個人事業主として白色申告する・・・
とした場合に、上記のD円の所得があった場合はQ1の答は変わりますか?
税理士の回答

Dの所得が、給与所得であれば以下の様に合計所得金額が38万円をこえれば、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.雑所得(年金収入)
収入金額-年金控除額=雑所得金額
2.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
3.1+2=合計所得金額
Dの所得が、事業所得であれば、上記の給与所得のところが以下の様になります。
収入金額-経費=事業所得金額
回答ありがとうございます。
個人事業主の場合、仕事のあったときのみ自分に給料をだすのは
(仕事がなければ給料は支払えない)
給与所得金額、事業所得どちらでしょうか?

個人事業主の場合は、給料(経費)としての支出はできないため、事業所得から支出したときは事業主勘定で処理することになります。そして、給与所得にはならず、確定申告で事業所得として申告することになります。
早速の回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月03日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。