不動産売却損がある場合のふるさと納税の適用について
今年9月に不動産を売却し、多額の損失が出ました。。来年の確定申告で居住用の不動産譲渡損の制度を活用する予定です。損失額は、昨年の給与所得を上回ります。
この場合、所得がゼロになるのは今年と考え、今年のふるさと納税は控えています。
他方、住民税は1年遅れになるとすれば、ふるさと納税を控えるのは、今年ではなく,来年になるのでしょうか?
税理士の回答

ふるさと納税を控えるのは今年になります。
所得税は今年の所得から生じる税金を令和元年分、住民税は令和2年分としています。来年支払う住民税は、今年の所得分になりますので、今年が赤字であれば住民税は発生しません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは、今年所得がマイナスになるので、ふるさと納税を今年控えて正解ですね。ネットを調べてもなかなか答えが見つからなかったので、感謝いたします。
来年1月からは再びふるさと納税を始めたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月05日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。