103万以下アルバイト年末調整を逃した場合
こんにちは、
年間103万以下のアルバイトですが、会社側の年末調整を逃してしまいました。
この場合は確定申告はどうなるのですか?
税理士の回答

会社での年末調整が出来なかった場合は、源泉徴収票と会社に提出する予定だった書類(生命保険控除証明書など)を持参し確定申告をすることになります。その際には、マイナンバーカードや免許書・認印・通帳なども持参すればよろしいと思います。

中島吉央
会社側に年末調整をしてもらうのが筋ですが、それができない場合は自分で確定申告をして源泉で取られていた分があれば、それを還付してもらいます。確定申告に必要な書類は下記にリンクをしておきますので参照してください。
なお、給与収入であれば、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の範囲内なので確定申告をしなくても特に問題にはならないです。
外部リンク先 国税庁HP「申告書に添付・提示する書類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/04/4_01.htm
年末調整が出来ていなく、さらに確定申告期間国内にいないので、どうしようとヒヤヒヤしていたのですが、私は103万以下の収入ですので、確定申告をしなくても大丈夫という言葉に救われました。
とても安心しました、ありがとうございます😊

中島吉央
なお、細かいことをいいますと、103万円というのは所得税のラインであり、住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ですので、アルバイト収入が100万円以下の場合は、住民税(所得割)はかかりません。所得税と住民税ではラインが3万円違います。
外部リンク先 国税庁HP「家族と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
本投稿は、2019年12月05日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。