確定申告の名義と仕入名義が異なる場合
来年度よりネットでせどり等を行います。
諸事情があり、友人のカードや楽天などのアカウントを使用して仕入を行う予定なのですが、下記全てが友人の名義となります。
1.ネット上の購入履歴
2.領収書
3.クレジットカード
4.引き落とし口座
5.購入する際のアカウント所持者
6.仕入商品届け先
販売するのは私のため、確定申告も私の名義で行いますが、上記の状況でも経費としてみなされますでしょうか。
下記ページの質問では、全て同じ名義にしないといけないという指摘がありました。
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_19805/
ただ、下記ページでは、領収書を発行すれば問題ないとのこと。
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_10049/
また経費とするには、経費精算書か領収書、どちらが良いでしょうか。
友人は副業禁止のため、この立替が収入となることを避けたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

実質所得者課税の原則という規定もありますから、ご相談の形式を認める余地がないとはいえないが、トラブルの元です。
表面上、すべて友人名義なのですから、税務署が無申告を疑うのは友人についてです。友人の無申告の調査において、全く利益を享受せず、取引に関与していない。実質的なあなたが申告していれば、税務署も認めるかもしれない。
ネットでの取引なので、予告なしの税務調査はないと思うが、まず、税務署が連絡を取ると思われるのは、友人についてです。
友人を巻き込むことになりますよ。
その上で、税務署はこのような形式をみとめるかもしれません。
ただ、お礼として、友人に利益の一部を支払うと認め難くなりますね。
本投稿は、2019年12月06日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。