購入した商品を返品した場合どういう仕分けすれば良いか質問です。
サラリーマンのかたてまで転売とかしていまして確定申告が必要です。
購入した商品を返品した場合どういう仕分けすれば良いか質問です。
A商品を1万円で購入したが返品し1万円が返金された場合、
損得は何も無いわけですから帳簿上は何も記載しなくて大丈夫でしょうか?
つまり元から何も無かったと考えで大丈夫ですか?それとも何か注意した方が良い事ありますか?
税理士の回答

1.青色申告の場合において、正式に帳簿に商品の購入、返品を記帳するのであれば以下の様になります。
(1)購入の時 (商品)xxxx (現金預金)xxxx
(2)返品の時 (現金預金)xxxx (商品)xxx
2.白色申告であれば、とくに帳簿に記帳しなくても問題ないと思います。
本投稿は、2019年12月09日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。