年末調整前にアルバイトを辞めた後に確定申告をしなかったら住民税の請求は来ないのですか?
年末調整前に働いていたアルバイト先で100万円以上の収入があったとします。その場合に確定申告をしなかったら区役所では収入がないと見なされて住民税の請求は来ないのでしょうか。
今まで住民税を払っていた場合と、今まで年収が100万円を超えた事がなく住民税を払った事がない場合。両方のケースで教えてください。
また、1〜6月まで働いたアルバイト先Aで15万円の収入があり、7〜12月に働いたアルバイト先Bで95万円の収入があったとします。アルバイト先Bで年末調整をした場合に、年収95万円として計算される為、住民税の請求は来ないのでしょうか。それとも、アルバイト先Aが15万円の給料を渡したということを税務署に報告して、年収15万円+95万円の110万円があると区役所に分かり、住民税の請求が来るのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

住民税は前年の所得に課税されます。
これまで住民税を払っていたかどうかにかかわらず、バイト先が市役所に給与支払報告書を提出しておれば、その資料に基づき住民税が決定されます。
また、ABの収入がある場合、Aの給与支払報告書が市役所に提出されておれば合算したところで住民税が計算されますし、Bだけの資料しかなければそれのみで計算されることになると思います。
なお、ABいずれの給与支払報告書が提出されなければ、市役所は住民税の計算ができませんので、住民税の申告勧奨が行われます。
回答ありがとうございます。
アルバイト先が給与支払報告書を市役所に提出するのは義務ですか?提出されないこともあるのでしょうか。
私は去年3月までアルバイトをしていて、8月から年末までは水商売をしていました。しかし学生だったもので確定申告についてよく分からず行いませんでした。すると今年になり住民税の請求が来たのですが、給与の欄が空欄でした。なので水商売の方の報酬だけで住民税が決定していました。
これは、3月まで働いていたアルバイト先が違法に給与支払報告書を市役所に提出しなかったからですか?

給与支払報告書は、年「間支払額30万円以下の退職者」を除いて提出義務があります。
よく分かりました!ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月10日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。