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遡って扶養控除の修正申告はできるか

初めまして。
昨年末日に結婚して、主人の扶養に入ったのですが、結婚以前は父の扶養でいたのですが、どうやら、市民税の、扶養控除が重複していたようで、修正の旨をつたえられました。
去年の扶養は父のままで、今年からは主人の扶養に入りたいと思いますが、そのような修正はできますか?
またできる場合は、どちらに問い合わせをしたらいいのでしょうか?
父が国保で、主人が社保です。

また、修正した場合、支払う税金がどのくらいになるかなどは収入で違うものでしょうか?また、支払う金額はわかるものでしょうか?

うまく言葉にできませんが、ご回答お願いしたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

あなたの扶養がお父さんとご主人で重複していたということであれば、ご主人から去年分の扶養控除を外す期限後申告書を所轄税務署に提出していただくことになります。
ご主人の去年の源泉徴収票を持参の上、税務署の指導により申告書を作成してください。
追徴税額はご主人の適用税率によりますが、おそらく38万円の10%くらいだと思います。

ご回答ありがとうございます。重ねて質問したいのですが、
去年の分の扶養控除がどちらについたか、それともどちらにもついたかはどのように確認できますか?

また、主人が300万未満ほどの所得金額で、父が700万ほどの所得金額ですが、
私の扶養控除が抜けて38万の控除が抜けても主人が330万未満の所得の場合は、追加徴税はないということでしょうか?

また、所得税ですが、
期限後申告書を出した場合、所得税の支払いもプラスになるでしょうか?

両名の源泉徴収票で確認できます。
両人は税率に差がありますが、お二人とも扶養控除が少なくなったら追徴税額は発生すると思います。
所得税と住民税ともに追徴になります。

本投稿は、2019年12月11日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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