相続で出てきた名義預金、国税地方税で違う解釈もありえますか?
3月下旬に母が死亡し、相続が発生しました。
母の身の回りから数年前に離婚した元妻=私の父の名義の通帳が見つかりました。
実質的に母が管理していました。原資は分かりません。
最寄りの税理士の無料相談では国税に名義預金として認定される可能性が高いと言われました。
ネットで調べた限りでも最高裁まで争って負ける例が殆どで、私としても国とやり合うつもりはありません。
名義人の父は精神障害者で生活保護を受けているため、自治体の福祉に申し出て廃止してもらう一騒動になりました。この経緯から自治体の地方税課は父のものと認定する可能性があります。
私としては国税も地方税も母のものとした方が申告の添付書類の用意も1回で済むのでそうしたいのですが。
税理士の回答

伊香賀照宏
ご相談ありがとうございます。
私も経緯からしてお母さまの名義預金とするべきかと思います。
贈与は、あげる側の「あげるという意思」ともらう側の「もらうという承諾」の2つが必要になります。
お父様のお具合にもよりますが、「もらうという承諾」がなされていたのか?
というのは疑問が残りますし、この点からも名義預金として認定される可能性が高いと思います。
ですので基本路線、国税としては名義預金として処理を行い、
仮に地方税課に何かを言われた場合には、粘り強く交渉をする必要があると思います。
ご参考になれれば幸いです。
本投稿は、2016年07月09日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。