掛け持ちバイトと派遣ホステスの税金について
私は現在大学生で、来年からバイトの掛け持ち+派遣のホステスとして働こうと思っています。
現在も1社のみでアルバイトはしていますが、親の扶養に入っていて、今後抜けるつもりもありません。
来年のバイトに関しては、
A社:週1〜2回程度で入る
B社:希望日に単発で入る(数ヶ月に1度程度)
C社:B社と同じ
という形で働くのを考えています。
A社での給与が一番多いので、A社に扶養控除の紙を提出するつもりです。
こういう場合の税金について、自分でも調べてみたのですが色々な情報があってわからなくなってしまったため、いくつか質問させていただきたいです。
①A、B、Cの3社での所得を103万以内、派遣ホステスを20万以内に収めれば扶養を抜けずに済むという解釈で合っていますか?
②①の場合、確定申告はしなくても問題有りませんか?
③現在は、103万以内に収まるようにアルバイトをしています。①の働き方に変えた場合、住民税、またはその他納めなければならない税金に変化はありますか?
③影響があった場合、自宅に何か通知が届いたりしますか?親に通知が来ることで派遣の仕事がバレるのは避けたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.派遣ホステスは、雇用契約でなければ雑所得になると思います。その場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得20万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額
給与収入が73万円以下であれば、合計所得金額は38万円以下になります。
2.給与所得金額と雑所得金額を合わせた合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
3.所得税は、合計所得金額が38万円以下であれば非課税、住民税も合計所得金額が35万円以下であれば非課税になります。
4.住民税の申告をしなければ(合計所得金額が35万円以下)、ご自宅に納税通知が来ることはないと思います。
回答ありがとうございます。
それでは、アルバイトでの給与を70万、派遣ホステスの収入を20万までに収めれば、確定申告不要かつ住民税と所得税の納付も不要になるということでいいのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2019年12月19日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。