確定申告 学生
現在大学生で、今年の給与は103万以下です。
掛け持ちをしているのですが、バイト先の両方から扶養控除申告書の提出を求められたため、提出してしまいました。
両方のアルバイトとも、11月からはじめたため、(それまでは、他のアルバイトをしていました)年末調整ができないと言われました。
私は確定申告の必要はありますでしょうか?
また、扶養控除申告書の複数提出はペナルティが発生することはありますか?
解答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。ペナルティ-などはないですので、直ちにどちらかの方を取下げなければなりません。
2.年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

岡野充博
年末調整をしないのならば
確定申告をして源泉徴収された
所得税の還付をうけてはどうでしょうか?
特にペナルティはありません
本投稿は、2019年12月20日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。