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相続と扶養

1月に父が他界し、アパートを相続しました。
130万は既に超えていて扶養は抜ける事になると思うのですが、まだ何も手続きしていません。
税理士さんが、年の途中で変更する必要はなく、ご主人の年末調整で記入して確定申告すれば大丈夫ですよ、との事だったのですが、少し心配になってきました。
それで良いのでしょうか?

税理士の回答

税金に関しては、その税理士の言われている通りで問題ないです。ご相談者様の所得金額もまだ確定しておらず、本来は、今の年末調整の時期でも、ご主人様の年末調整で、ご相談者様の所得を報告することは厳しい話です。
それよりも健康保険の扶養家族や国民年金の第三号被保険者になられている状態であれば気になります。私は、青色申告特別控除前所得が130万円以下であればよいと考えていますが、自治体によって基準が異なることもあるようです。

返信ありがとうございます。
青色申告特別控除前の所得は、130万超えてると思います。
税理士さんが、扶養に関しても年末調整後にご主人の会社から連絡あると思うから、その時で良いですよ、と言っていましたが…。

もし、ご主人の健康保険の被扶養者、国民年金の第三号被保険者であれば、自身で健康保険、国民年金に加入する必要があります。
税金は青色申告特別控除後の所得金額で判断しますが、今年の1月時点で同所得金額が85万円を超えることがほぼ確実であれば、その時に扶養家族を外していただくことが正解でした。
今回、扶養家族のままご主人が年末調整を受けられれば、来年の秋頃(だいたい11月)に是正を求められ、ご主人は追徴税額を会社に納めなければなりません。延滞税等のペナルティはございませんが数万円の出費が発生します。
12月給与の支給がこれからの場合は、早急に訂正していただく、既に支給された場合は、1月であれば年末調整の訂正が可能ですので、訂正していただく。2月以降になりましたら、ご主人も確定申告を行って配偶者控除を受けた分の税金を納付することになります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月20日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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