年を跨いでの仮想通貨の売買における確定申告について
2019年の春、初めてビットコインを購入しました。ですが、このビットコインを年内に決済しようか、来年まで持ち越そうか、現在迷っています。
そこで質問ですが、年を跨いで仮想通貨を決済した場合の課税対象はどうなるのかということです。年を跨いで決済しても、売却金額から投資金額を引いた分が課税対象という認識でよいでしょうか?
具体的には、2019年に1BTC=50万のときに1BTCを購入しました。この1BTCを、たとえば2020年の1BTC=100万のときにすべて売却するとします。このとき、2020年の課税対象は売却金額100万円-投資金額50万円=50万円、でよろしいでしょうか?
長文申し訳ありませんが、ご教授ください。
税理士の回答

岡野充博
仮想通貨の売買は売却されたときに
損益が確定しますので
年をまたいだときに損益は発生しません。
売却したときにご質問者の通りに
損益を確定すれば結構です。
本投稿は、2019年12月22日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。