修正申告について
昨年10月に開業しました個人事業主です。
簿記のことが全く分からずはじめ、弥生会計の青色申告オンラインを使い帳簿をつけてまいりました。
今年度の請求書等の整理をしていたところ、
前期12月の売上(売掛金)がすべて当期1月で処理されており、そのまま確定申告をしてしまっていたことが判明しました。
(入金は1月)
これは昨年まで不勉強により請求書の日付をもって記帳していたことによるものです。
金額も40万円弱と大きい場合、やはり修正申告が必要でしょうか。
追徴課税等の罰則が科せられるのかも心配です。
ちなみに、昨年度確定申告書の営業等所得金額は△130,000でした。
税理士の回答

仮に40万円の売上を加算しても税額に異動がなければ修正申告はせずに今季の売上として申告していただいたらいいと思います。
もし、40万円を加算すると税額に影響するようであれば、修正申告していただくことになります。
早速のご回答ありがとうございました。
すみません、追加で質問失礼します。
税額は0円でした。
所得金額を計算すると約27万円になるのですが、この場合税額に影響ありますでしょうか。

税額に異動がなければ、今季の売上で処理していただければいいと思います。
ありがとうございました。少しホッとしました。
本投稿は、2019年12月23日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。