親子間での借金完済後の確定申告の要・不要について
マンション購入時に父親より500万円を借りました。
借りた際に、
・月単位の返済額
・返済期間
・利息
・繰り上げ返済可
などを盛り込んだ借用書を作成(公証役場 登簿済)し、履歴が残るよう
銀行口座を通じて返済し、完済し終えたところです。
ご質問ですが、完済後に貸主(父親)は、利息分について雑所得として
確定申告する必要があるのではないかと思いますが、その理解で
よろしいでしょうか。
その他留意すべき点がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
なお、貸主は貸与した時点から無職のため年金以外の収入はありません。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
雑所得です。
年金受給者(公的年金等の収入金額が400万円以下の者に限る)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
今回は完済時の利息が合計20万円を超えますので、いただいた回答に従いますと、所得税-雑所得の申告として進める形になるかと思います。
所得税として申告不要とできる場合にも、住民税としての申告が必要なこと勉強になりました。
早速ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月24日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。