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確定申告の雑所得

給与所得者で年末調整済みです。

本年少し株式の損失が出ております。そこで株式の特定口座の損失繰越で確定申告をしたとすると、20万以下の雑所得についても申告が必要になり、課税されてしまうという理解で正しいでしょうか?

よってこの場合は、損失繰越を申告するメリットと、雑所得で徴収される税額を天秤にかけて、確定申告するしないを決めればよい、という理解であっていますでしょうか?

税理士の回答

 正確にいうと、ちょっと違います。
 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
 よって、雑所得の住民税分はどちらにしろかかるため除外して考えます。
 繰越損失をして、次年度以降にかかる株式譲渡等にかかる所得税・住民税の減少と、本年の雑所得の所得税増加分を天秤にかける必要があります。

本投稿は、2019年12月29日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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