確定申告の質問。合計額を差し引いた金額が150万円以下のところが?です。
頭モヤモヤしています。よろしくお願いしますm(__)m
質問1●給与から所得税が引かれているということは、税務署に当方収入の情報が行っていると言うことでしょうか?
逆に所得税がひかれていないところは、税務署に当方収入の情報を送っていないということですか?
別題です(;´・ω・)
確定申告のマニュアルの確定申告しなくてもよい人の中に
******
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 ****** と書いてあります。
質問2●この内容の結論は、申告したところで「非課税」と分かり切っているからかなんでしょうか?
質問2●下記のパターンの場合、副業から源泉が引かれていれば、税務署は当方の収入を把握しているから、
源泉を出すことをしなくてもよいということでしょうか?
パターンA★
昨年の給与所得 2,030,000円 (内訳 年調後の本業150万+源泉出ている副収入53万)
控除(社会保険) -187,000円
(生命保険控除) - 21,940円
(寡婦) - 350,000円
パターンB★
(所得内訳 年調後の本業150万+源泉出ている副収入33万+▲所得税ひかれていない20万)
昨年の給与所得 2,030,000円
控除(社会保険) -187,000円
(生命保険控除) - 21,940円
(寡婦) - 350,000円
で計算すると1,471,000円 で上記にある150万以下なので確定申告しなくていいということでしょうか?
税は深いですね・・・・。 勉強したいのでよろしくお願いしますm(__)m
税理士の回答

20万円以下で確定申告しなくていいのは、手続きの簡便から設けられている規定です。本来は、確定申告して所得税を納めるのが本来だが、確定申告する方も、税務署も手間がかかるから、少額なら目をつむろうという規定です。税務署が所得を把握し、正しいかどうか調査するにも手間がかかります。そのため、わざわざ、そのために確定申告するのだったら、不要ですと。ただ、確定申告書を作るなら、正しくすべてを申告してくださいということです。
なお、この規定、条件があり、「給与等の全部について所得税の源泉徴収された又はされるべき場合」です。支払者側で源泉徴収されなかったとしても、その理由が支払者側がサボっていたのであれば、「されるべき場合」に該当しますが、源泉徴収を免除されていた場合は、該当しません。例えば常時2人以下の家事使用人の場合は、源泉徴収しなくていいことになっています。これに該当する場合は、確定申告が免除されません。
そうでなければ、パターンA、Bともに確定申告はしなくて良いことになります。
とても参考になりました。専門家から教えていただけるのは本当にありがたいですm(_ _)m
本投稿は、2020年01月04日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。