山林所得の確定申告について
去年に保有して5年以内の山林を土地ごと20万円で売却して、不動産屋に仲介手数料を支払い、19万円の山林所得があります。
この山林所得は不動産所得と一緒に確定申告書Bの収入金額などの雑のその他に書かなければいけないのですか?山林所得収支内訳書も書かなければいけないのですか?それとも山林所得は最高50万円の特別控除があるので、全く書かなくてもいいのですか?
それから山林を土地ごと売却しているので、土地の部分は譲渡所得になりますか?もし山林の土地の部分を譲渡所得として譲渡所得の内訳書に書く場合、取得費が分からないので閉鎖登記簿標本を請求するなどした方が良いのですか?
税理士の回答

所有期間が5年以下の山林(立木)は、事業所得又は雑所得になります。
なお、土地の部分は譲渡所得になります。
取得費が分からない場合には、収入金額の5%で計算します。
山林所得ではなく事業所得又は雑所得になると、山林所得の最高50万円の特別控除は適用出来ないということですか?簡単に、山林の収入金額と所得金額を確定申告書Bの雑所得の部分に書いて、山林所得収支内訳書は書かなくていいということですか?
山林所得収支内訳書は書かずに、山林の土地の部分の譲渡所得の内訳書は書いて、確定申告書の分離課税用にも短期譲渡一般の部分に収入金額と所得金額を書けば良いのですか?他にも短期譲渡をした土地があるので、その土地の収入金額と所得金額と足して書けばいいのですか?
この方法ですと二重に税金を納めるような形になると思うのですが、これでいいのでしょうか?
もう一つ質問なのですが、山林を売却して得た20万円のうち山林と土地の金額が明確になっていないのですが、こういった場合はどうすればいいのですか?

山林所得の特別控除50万円は、山林所得でなければ使えません。
事例の状況が不明です。
保有が5年以内とはどのような状況ですか?
いつ、いくらで取得したのですか。
例えば、4年前に買入したとすると、その際の買入価格が差引けます。
取得費が分からないということですが、相続による取得ですか?
一般的な相続であれば、被相続人の所有期間を引き継ぎますから、5年を超えて山林所得になると思われますが?
※限定承認という特別な相続のケースでは、所有期間を引継ぎません。
立木と土地代は、時価で按分します。
時価は、業者に問い合わせると分かると思います。
立木と土地に按分しますから、二重課税にはなりません。
山林は2018年に祖父から相続しました。取得費はわかりません。山林の全部事項証明書には、権利部順位1番に合併による所有権登記と祖父の名前と昭和53年登記と書いてあります。
被相続人の所有期間を引き継いで、山林所得として確定申告をしていいのですか?
立木と土地代は、業者に問い合わせてみます。

立木については山林所得になります。
50万円の控除も使えます。
もう一度質問なのですが、立木と土地代の時価はどこの会社に聞けばいいのでしょうか?

不動産業者に土地の時価を聞いてみましょう。
差額が立木になります。
本投稿は、2020年01月05日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。