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配偶者の雑所得はいくら以上で確定申告が必要でしょうか?

相談させていただきます。
私(世帯主)の昨年の年収が約1100万円です。

専業主婦の妻が動画配信で約100万円の入金があります。
撮影用の機器購入なども多く揃えており正確な所得はまだ未計算です。

私の会社の年末調整では妻は専業主婦で収入0円で申告しております。
妻の雑所得の申告が必要であれば確定申告しようと考えております。

具体的にいくら以上の利益があったら、確定申告が必要になりますでしょうか?
またその際に配偶者控除はどうなるのかまで教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥さんに確定申告が必要になるのは、38万円を超える所得があるときです。
また、あなたの税金の計算において、奥さんの所得が38万円を超えて85万円以下であれば、配偶者控除はできなくなりますが、配偶者特別控除が38万円受けることができます。
なお、配偶者特別控除は奥さんの所得が123万円を超えると0になります。

1.配偶者の方の所得は、雑所得になると思います。以下の様に、所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、確定申告が必要になります。そして、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.配偶者の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。そして、配偶者の所得金額が85万円超123万円以下であれば、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されます。
3.なお、配偶者の所得金額が38万円を超えますと、ご主人は年末調整のやり直しをする必要があります。

本投稿は、2020年01月06日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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