損益通算時の控除
令和元年8月より開業し、初めての確定申告の準備しています
青色申告での個人事業主なのですが、事業取得は▲100万円になりそうです。
1年間でアルバイトした分の給与所得が+60万円あるので、損益通算で▲40万円にして損失申告して持ち越す予定ですが、この場合生命保険控除・社会保険料控除・医療費控除・idecoの控除できるものが有るのですが、この分は給与所得から控除してから損益通算されるのでしょうか?
税理士の回答

順序としては、事業所得の損失と給与所得を損益通算します。その通算後が赤字であれば、その損失を翌期に繰り越すことになります。
ご質問のケースだと、所得控除は所得から差し引くことはできません。
中西先生ありがとうございます
それでは損益通算をしないという選択肢は有るのでしょうか?
事業取得は▲100万円
給与所得が+60万円に給与取得控除65万円で非課税
事業取得▲100万円を翌期に繰り越す
という選択肢はあるのでしょうか?

それはできません。所得税法では次の規定になっているからです。
「損益通算の結果残った赤字、すなわち純損失の金額は、青色申告をしている年分の純損失に限り、翌年以降3年間の所得の金額から繰越控除を受けることができる(法70①)。」
中西先生ありがとうございました
本投稿は、2020年01月07日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。