[確定申告]損益通算時の控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 損益通算時の控除

損益通算時の控除

令和元年8月より開業し、初めての確定申告の準備しています
青色申告での個人事業主なのですが、事業取得は▲100万円になりそうです。
1年間でアルバイトした分の給与所得が+60万円あるので、損益通算で▲40万円にして損失申告して持ち越す予定ですが、この場合生命保険控除・社会保険料控除・医療費控除・idecoの控除できるものが有るのですが、この分は給与所得から控除してから損益通算されるのでしょうか?

税理士の回答

順序としては、事業所得の損失と給与所得を損益通算します。その通算後が赤字であれば、その損失を翌期に繰り越すことになります。
ご質問のケースだと、所得控除は所得から差し引くことはできません。

中西先生ありがとうございます
それでは損益通算をしないという選択肢は有るのでしょうか?

事業取得は▲100万円
給与所得が+60万円に給与取得控除65万円で非課税
事業取得▲100万円を翌期に繰り越す
という選択肢はあるのでしょうか?

それはできません。所得税法では次の規定になっているからです。
「損益通算の結果残った赤字、すなわち純損失の金額は、青色申告をしている年分の純損失に限り、翌年以降3年間の所得の金額から繰越控除を受けることができる(法70①)。」

本投稿は、2020年01月07日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238