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マンションの譲渡費用 給湯器の交換費用を含められる可能性について

2019年7月15日にマンションの1室を売却する売買契約を締結し、8月27日に引渡を無事完了しました。このマンションは結婚を機に購入し、一戸建てに引っ越した後は永年賃貸に出していた物件です。2019年1月1日以降はだれも住んでいませんでした。7月15日の契約直前に設備点検を行ったところ、不覚にも給湯器が故障しており、交換が必要である事がわかりました。7月15日の売買契約締結時までに間に合わなかったため、引き渡しまでに交換することを条件に、売買予定価格を下げることなく契約を行いました。

この場合、この給湯器の交換費用を譲渡費用に含めても差し支えないでしょうか?
給湯器の交換は売買契約の締結と引渡の間に行われ、新品の給湯器をつけてマンションを引渡したことになります。これが譲渡の費用に含められないとより大きな利益がでて、多くの税金を払った上に、この給湯器交換費用も持ち出しとなります。
譲渡のために直接要した費用ですし、譲渡価額を増加させるため(=下げないため)に要した費用なので含めても差し支えないのではと思うのですが、その考え方は適法でしょうか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
こちらのページにあるとおり、原則として修繕費や維持管理費は譲渡費用にできないこととされていますが、ご質問の内容ですと給湯器を交換することが売買条件に含まれていたとので、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用に認められる可能性はあると考えます

回答いただき有難うございました。譲渡費用に含めて申告してみようと思います。

本投稿は、2020年01月08日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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