確定申告(還付申告)について
◯2019年
1月〜3月 学生アルバイト(月8万)
4月〜6月 新卒正社員(月20万 源泉徴収税額11800円)
7月〜 無職(アルバイトもなし)
◯2020年
2月〜 就職予定(正社員)
この場合、確定申告で税金が還付される可能性が高いでしょうか?
事情により学生アルバイト先の源泉徴収票の発行が出来ないのと2月以降平日に時間が取れなくなるため、もし追加で税金を支払う必要が無いなら還付申告をせずに2月から就職しようと思うのですが可能でしょうか?
税理士の回答

ご質問の収入であれば、還確定申告すれば還付されると思います。
還付金がいらないのであれば確定申告しなくても差し支えないと思います。
ありがとうございました。
確定申告せずにそのまま就職しようと思います。
本投稿は、2020年01月09日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。