昨年度(平成30年度)の確定申告について
昨年度(平成30年度)にアルバイトとは別におこなっていたものから、1つは給与所得の源泉徴収票が(以下、Aとする)、もう1つは報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書が(以下、Bとする)送られてきました。
アルバイトの分は、年末調整してもらっているのですが、その年末調整のあとに両者送られてきたのですが、確定申告はしておりません。
アルバイトの給与所得は、約60万程度で、Aでは給与等が約2万、源泉徴収税額が約500円、Bでは講師等謝礼として約1万、源泉徴収税額が約1000円でした。
この場合は、確定申告すべきでしたか?
また、今後どのように対処すべきでしょうか?
お願いいたします。
税理士の回答

給与所得が一ヶ所で年末調整が済んでおり、他の所得が20万円以下である場合には、確定申告の必要はないものと考えます。
従って、そのままで問題ないと思われます。
下記サイトをご参照ください(確定申告が必要なケースが記載されています)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
ご回答ありがとうございます!
のせていただいたサイトも見てみました。
それでは、今回の場合は、このまま追加で申告の必要はないとのことでしょうか?

はい、そのご理解で宜しいと思います。
大丈夫だろうと思いつつ、もやもやしておりました。
分かりやすく明確に教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月10日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。