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確定申告贈与税

新築マンションをH31.3月主人の名義で購入、確定申告を今回します。
H31.2月に契約金を100万払った後、3月に主人の親から贈与300万がありました。
3月下旬自己資金108万、ローン2740万で購入しました。
契約金は贈与税非課税対象ですか。

税理士の回答

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、700万円までの金額について、贈与税が非課税となります。
したがって、ご主人の親御さんから受けた300万円は贈与税が非課税となります。

ただし、非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

返答ありがとうございます。
この場合親から贈与される前に業者に払った契約金100万は、贈与税非課税特例で申請できますか。

300万のうち取得に使用したとして申請できるのは自己資金分の108万だけかと思っていたのですが。

契約金100万円はとりあえず自己資金を充てたけど、後に300万円を住宅購入資金として親御さんから贈与を受けたために、契約金100万円と自己資金108万円を住宅取得資金に充てたということで整理すれば非課税適用できると思います。

本投稿は、2020年01月10日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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