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30万円を超えるセミナーを雑所得の利益と相殺できるか

フリーランスでエンジニアをしております。
趣味で株式投資を行なっており、30万円を超えるセミナーを受講しているのですが
雑所得のための経費として計上したいと思い、この場合普通に一括で処理してもいいでしょうか?
3ヶ月間のセミナーなのですが、事業としてパソコンなどの備品を購入した時のように数年にわたり減価償却していく形になるのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、ご返答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

株式投資による所得は雑所得ではなく、申告分離課税となっています。
これを前提にお答えしますと、(ご質問では雑所得の内容が記載されていませんが、)雑所得を得るために直接必要でない株式投資のセミナー代は経費にはできないと思います。

すみません、説明が抜けておりました。
株式投資もやっておりますが利益の大半はCFDをメインとしておりまして、こちらの課税の扱いに関してはFXに近いようです。

この場合セミナー代を経費にできるのか、もしできるなら30万を超えるのでどう処理していけば良いのか、ご教示お願いいたします。

CFD取引による所得は、「先物取引に係る雑所得等の金額」になり、総合課税ではなく、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。
ご質問のセミナー代がCFD取引で収入を得るために直接必要な支出であれば高額であっても必要経費として申告することはできると思います。

ご返信ありがとうございます。
30万を超えますが、一括で処理しても問題ないでしょうか?

セミナー費用は減価償却資産ではないですし、繰延資産でもありませんので、業務上直接必要なものでえれば一括で経費処理してもらっても問題ないと思います。
なお、業務上直接必要ということについては、税務署に説明ができるようにしておく必要があります。

本投稿は、2020年01月12日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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