自宅の一部をピアノ教室で使用している場合の居住用3,000万控除について
私(娘から見て父です)の自宅(私の持分100%です)の1階の一部で、同居の娘がピアノ教室を行っております。
娘は毎年確定申告を行ってますが、私はサラリーマンで娘の事業には関わっておりません。
今回、私の自宅を売却しようと考えておりますが、私自身が事業として自宅の一部を使用していなくても、娘がピアノ教室で事業として使用しておりますので、居住用から除外されてしまうのでしょうか?
もしそのような場合、売却の前に娘にピアノ教室を廃業してもらうか、自宅以外の別の場所に行ってもらえば、100%居住用と認められるのでしょうか?
恐れ入りますが、以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ピアノ教室として使用しているスペースが、ご自宅の延床面積の1割未満であれば、教室部分も含めてご自宅全体を居住用とすることが出来ます。
教室としての利用スペースが教室専用で、なおかつご自宅の床面積の1割以上を占めている場合には、教室の部分は居住用とはいえませんので特例対象からは除いて計算することになります。
ただし、普段は生活の場として使っている応接間などにピアノがあって、そのピアノを使って教えているような場合には、全体を居住用と考えて良いのではないかと思います。その辺りは実態で判断することになると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ピアノ教室は、自宅の延床面積の1割までございませんので、居住用でよさそうです。ご多忙のところご回答いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2016年07月28日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。