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個人再生における債務免除の確定申告上の取り扱い

株の信用取引で、巨額の損失を出し、
2019年に個人再生が成立しました。

債務免除額は約1,500万円なのですが、
この債務免除に対して、確定申告で何らかの手続きを
する必要がありますでしょうか?

債務免除も利益として考えられると聞いたことがありますので、ご教示いただければ幸いです。

ネットで調べると、
法人からの債務免除について上記の適用が受けられる場合の所得税の確定申告手続きについては、以下のものを所得税確定申告書に添付する必要がある旨が記載されているのですが、こちらは必要というご理解でしょうか?

債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/28.pdf


なお、私はただのサラリーマンです。上記明細書の建て付けを見ると、法人の場合のみ、当該明細書を出す必要があるように思えますが、いかがでしょうか?

個人の株取引は、原則源泉徴収されるため、損失にかかる個人再生についても、同様に確定申告上の手続きはしなくても良いと理解してもよろしいのでしょうか?
(サラリーマンですが、ふるさと納税や、医療費控除などのための確定申告は行う予定です)

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書は、不動産所得や事業所得などに係る債務免除です。
ご記載の内容から、所得税法44条の2第1項により債務免除益は総収入金額に算入されず、従いまして確定申告も不要と思います。

所得税法第44条の2第1項
居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

前田先生、ありがとうございます。

事業を営んでいない個人(サラリーマン)における株式の信用取引による個人再生に伴う債務免除益については、確定申告に伴う手続き(上記明細書含む)は必要無いと理解しましたが、その理解でよろしいでしょうか?

ふるさと納税や医療費控除の確定申告は行う予定なのですが、債務免除益については、特段の手続きはしなくて良いでしょうか。

お忙しい中、大変恐縮ですが、ご教示いただければ助かります。よろしくお願いいたします。

先の回答の所得税法第44条の2第1項の通りですので、ご記載のようなご理解でよろしいかと思います。

前田先生、誠にありがとうございます。
たびたびのご質問大変恐縮ですが、以下一点だけご確認させて頂ければ幸いです。

2014年11月の当サイトでの別の先生のご回答
https://www.zeiri4.com/c_5/q_329/
では、以下のような記載がございました。

個人が、破産法の規定による免責許可の決定又は再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に法人から債務の免除を受けたときは、その免除により受ける利益については、所得の金額の計算上、収入にしないこととされています。この規定は、債務免除を受けた年分の確定申告書にこの規定の適用を受ける旨、この規定により収入にしない金額その他一定の事項の記載がある場合に限り適用できます。 この規定の適用があれば債務免除に所得税は課税されません。(所法44の2)


『この規定は、債務免除を受けた年分の確定申告書にこの規定の適用を受ける旨、この規定により収入にしない金額その他一定の事項の記載がある場合に限り適用できます。』

という一文が気になるのですが、特に手続きしなくとも、私のケースの債務免除益は、全額所得に算入されないとの理解で良いのでしょうか?

すみません。
当初のご質問でふるさと納税や医療費控除で確定申告をされるとの記載を見落としておりました。
給与所得者で確定申告をしないのであれば不要ですが、確定申告をするのであれば、念の為、明細書を添付して提出された方が良いと思います。
念の為、と書きましたのは、以下の所得税法第44条の2第4項の規定があり、且つ、債務免除の対象の債務が明細書の冒頭にある不動産所得や事業所得などに係るものではないためです。

所得税法第44条の2第4項
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

前田先生ありがとうございます。
管轄の税務署にも確認し、対応いたします。
大変勉強になりました。誠にありがとうございます。

本投稿は、2020年01月12日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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