年末調整における特別支出控除に関して
会社員の年末調整における特別支出控除に関するご質問になります。
2019年3月に某学位を取得しました。当初学費は会社負担でしたが、諸事情あり、個人負担で会社に支払いました。実は同時期に転職し、賞与前払形式で支給頂き、学費補填しました。しかし年末調整で、この学費が所得と見做され、多額の追徴課税がきました。もちろん賞与支給時も課税され支払いしています。そこでなんとか特定支出控除を活用できないか、アドバイスお願い致します。
税理士の回答

特定支出控除は、年末調整ではできず確定申告です。
給与所得控除の1/2を超える金額の特定支出がある場合、超える金額が特定支出として給与所得を減額します。
対象なるのは抜粋すると次のとおりです。
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
いずれも、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
ご回答ありがとうございます。
給与所得控除の1/2を超える金額の特定支出 に該当するか否かはどう判断すれば宜しいでしょうか?年末調整の計算シートはありますが、学費はかなり高いので特定支出に該当するのか判断がつきません。可能性があれば確定申告したいと考えております。Next Stepどうすべきかご教示頂けますと幸いです。

某学位の取得が、職務に直接必要かの判断は、つきかねます。
給与の支払者が証明することになっています。
給与の支払者にお問い合わせくださいとしか答えようがありません。
本投稿は、2020年01月14日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。