家内労働者に当てはまるかどうか質問です
質問失礼いたします。
去年から自宅でイラストレーターを始めた者です。
恥ずかしながら初めて確定申告をするので分からないことだらけでして…、
ネットで色々調べていたところ「家内労働者等の特例」を発見し、
見れば複数社と取引していても適用されている例を拝見したため
果たして自分に当てはまるのかどうか気になり、相談させていただきました。
下記が昨年度の状況となっております。
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■A社… イラストレーター登録をした仲介業者から、複数キャラクターの制作依頼があったため、
3ヶ月に一体ずつ個別に制作をお受けするとメールで連絡し、定期的にご依頼いただきました。
昨年は4月、7月、11月で合計で3回のご依頼となりました。
■B社… 去年の6月にキャラクター制作のご依頼いただきまして、
そこから12月にイラストを納品し、12月末に請求書を送ったまま返信待ちでございます。
企業様は以上となり、その他個人の方3名様から継続的にご依頼を受けておりました。
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企業様、個人様の総額で70万円前後となりまして、青色申告もしておらず
経費も全くかからなかったため、どうにか「家内労働者等の特例」が当てはまらないかと思います。
一度税務署に上記の内容でお問い合わせしたところ適用されると言われたのですが、
個人様も含めると取引先が5件となってしまうため、難しいのではないかと思い…
またこちらの特例が当てはまらない場合、イラスト制作は雑所得と考えて
基礎控除額38万円+経費(0円として)=控除額38万円の認識でよいのでしょうか。
分からないことが多く、質問が多岐に渡り大変申し訳ございませんが、
何卒ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
あなたの場合、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当するかどうかということになります。
「この特定の者」は、1件の取引先なのか取引先が不特定多数ではないと判断するかによって該当性が変わってしまいます。
この特例の趣旨は、外にパートに出ることができない内職の人にパート勤務者と同額の65万円の給与所得控除を認めようというものですから、税務署の担当者は不特定多数の取引先がないのであれば、認められると判断したかもしれません。
この最終的判断は、担当官庁である税務署ですから、確定申告の際に、再度、相談されてはいかがでしょうか。
なお、あなたの場合、家で業務を行なっているのであれば、家賃や電気代、パソコン関連費用なども業務割合に応じて必要経費になると思います。
したがって、家内労働者の特例が認められなかったときのために確定申告までに経費を計算しておくことをお勧めします。
最後に、所得税は、収入から必要経費を差し引いた所得金額から基礎控除38万円を控除した金額に税率をかけて計算することになります。
本投稿は、2020年01月18日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。