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来年の2月〜3月(令和2年分)にある確定申告は自分でするしかないのでしょうか?

2020年の1月と2月に業務委託として働いていたライター業分の報酬が振り込まれます。(1月分は既に振り込みがありました。ちなみに1月と2月に振り込まれる報酬は去年の11月と12月に働いた分です)

ただ現在はやめて4月から正社員として働くことが決まっています。そこで源泉徴収票が必要と言われたのですが、ライター業は給与扱いではないので源泉徴収票はもちろんありません。この場合自分で来年の2月〜3月に確定申告をするしかないのでしょうか?

まだ令和元年分の確定申告が終わっていない中で紛らわしい質問失礼致します。

税理士の回答

2019年の11,12月分に働いた分の報酬であれば、役務の提供が完了した2019年の分の収入になると思います。2019年の雑所得として、今年の確定申告が必要になると思います。

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。初めて知りました。
2019年の11月、12月に働いた分なので今年の確定申告になります。

ありがとうございました。

追記で質問があります。

今年の確定申告に含まれるということは来年、このままいけば確定申告は不要ということでしょうか?

相談者様が給与所得(年末調整をする)だけで、他に所得がなければ確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年01月21日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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